所有者の監視インセンティブ
所有者の監視インセンティブ
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組織の経済学・マレニヨム!
第121回(2002/04/21)
コーポレートコントロール
「所有者の監視インセンティブ」
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人間はなぜ組織を作るのか。組織の中で個人はどのように動く
のか。そして経営者と組織自体はどういう方向に自らの形態を
変えていくのか。経済学の観点から学びます。
テキストとしてポール・ミルグロム&ジョンロバーツ箸の
「組織の経済学(NTT出版)」をご用意下さい。BNは↓
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体調が落ち込んで寝込んでいるところにPCまで立ち上がらなく
なった。泣きっ面に蜂。合併していきなりシステムトラブル起こし
ている銀行みたいな状態です。
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所有者の監視インセンティブ
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■所有者の監視インセンティブ
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企業の重要な決定において、株主の利益やその他の利害関係者の
利益が代表されるようにとりはからうのが「取締役会」の元々の仕
事のはずであった。
取締役会は株主の利益が損なわれないように経営者を取り締まり、
時には経営者の首をすげ替える、、、そういう役割を持っていた。
しかし実際には取締役会自体が、所有者(株主)の利益をさらに
損ねてしまう場合が殆どである。
というのも取締役会の行動を規律づける者や、監視をする者が実
際には殆ど誰もおらず、そのため取締役会は所有者の利益を守ると
いう動機付けやインセンティブを与えられていないからである。
例えば個人投資家に代表されるような小株主は、一つの企業の株
式をわずかしか持っていない。
だからたとえその投資家がある企業の株式を数パーセント所有し
ていて、その企業の経営陣を監視して配当を増やさせたり株価を高
くしたりしても、受け取る利益はほんのゴミ程度である。
高々数千円か数万円の金を得るために、何十万もの金をかけて調
査を行ったり訴訟を起こしたりというのでは、バカらしくてやって
いられない。
それならそんな企業の株式など売っぱらって、もっと成長しそう
な企業に投資を行った方がマシである。
だから個人投資家などに代表される小株主には、取締役会を監視す
るインセンティブは殆どないと言って良い。
では大株主ではどうか。
1つの企業の株式を数十%所有してる大株主には、取締役会を監視
する強いインセンティブがあるはずである。
例えば日本の企業では、関連会社がお互いの株式をお互いに持ち
合うということがよく行われている。
また親会社が子会社の株式の大株主であったり、銀行や生命保険
などの機関投資家が大株主である場合が多い。
この場合の大株主は、企業の取締役の行動を監視する強いインセ
ンティブを持っている。
というのもその企業の収益や株価が、自企業の利益に直結するか
らである。
例えば株式を持ち合いしている関連企業は、相手企業の業績が伸
びなければ自企業の業績も伸びないという関係にあるから、一方の
経営者がもう一方の経営者を相互監視するという強いインセンティ
ブが生じる。
また銀行や生命保険などの機関投資家にとっては、自らが大株主
である企業が利益をあげてくれないからといって株式をすぐに売却
すると株価が値下がりし大損してしまうわけだから、大株主である
権利を行使して自らの代表を送り込み無能な経営者をクビにすると
いうインセンティブを持つ。
だが大株主であったとしても、企業の経営体質を変えることはで
きないことは多い。
例えばアメリカの大富豪であるロス・ペローは、自社をゼネラル
・モーターズに売却した後ゼネラル・モーターズの大株主となって
取締役に就任したが、会社の方針について会長のロジャー・スミス
とことごとく対立し、GMを改革することはできなかった(結局彼
はゼネラル・モーターズの株式を売却し、同社を去った)。
またブーン・ピケンズは、トヨタ自動車のライトを作っている小
糸製作所の株式を26%取得したが、同社の会計帳簿を見ることさえ
拒否され、訴訟では勝ったが同社の経営には何の影響も及ぼすこと
ができなかった。
つまりこの場合でも株主の取締役会への働きかけは成功せず、そ
の権利はごく限られた狭い範囲のものでしかなかったのだ。
そして大株主による経営者の監視が不十分な水準にとどまるのは、
フリーライダー問題があるからだと考えることもできる。
というのもある企業の株式を30%所有している株主が、個人の費
用で取締役会を追求し配当や株価を上げさせたとしても、その努力
の70%は他の株主が受け取ることになる。
フリーライダーがたくさんいると、いくら努力してもそうして努
力はザルの目からこぼれ落ちてしまうことになるから、株主の監視
努力は低い水準に止まらざるを得ない。
だからこの問題をフリーライダー問題であると見た場合に、問題
を解決するひとつの方策としてLBO協会(レバレッジド・バイア
ウト・アソーシエーション)が設立された。
(レバレッジ:企業の資本に対する自己資本の比率のこと)
つまり業績がいまいち悪くしかも経営者や取締役会が株主の利益
を損ねているような企業があった場合、その企業の大株主達が集ま
ってさらにその企業の株式を買い上げ、取締役会に対する監視圧力
を強めよう言う仕組みである。
場合によってはファンドなどを発行してLBO協会で株式の半分
以上を買収してしまい、取締役会に代表を送り込んでしまおうとい
う、そういう考えである。
結局企業の経営者のモラルハザードを防ぎ、経営者に何らかのイ
ンセンティブを与えるためには、経営者の生殺与奪権を確保するし
かないようである。
(つづく)
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今週のどうでもいい話
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経営者に与えるインセンティブ、従業員に与えるインセンティブ、
しかしインセンティブとは、金銭とは限らない。
